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・国民年金(基礎年金)
原則として20歳以上60歳未満の全ての国民が国民年金の被保険者となります。
・厚生年金
サラリーマン・OLが加入する年金のこと。国民年金に上乗せする二階建てといわれる年金部分です。
・共済年金
公務員(国家公務員、地方公務員、私立学校教師など)が加入する年金のこと。
国民年金に上乗せする二階建てといわれる年金部分であり、厚生年金に相当するものです。
厚生年金と共済年金は平成22年をめどに一本化することが決定しています。
・国民年金基金
自営業者など国民年金の第1号被保険者の方々の多様化するニーズに応え、より豊かな老後を過ごすことができるよう、
国民年金(老齢基礎年金)に上乗せした年金を受け取るための公的な年金制度です。
・厚生年金基金
厚生年金基金は、厚生年金の老齢給付の一部を国に代わって支給する年金制度で、昭和41年に導入された
企業年金の1つです。
厚生年金基金の代行する部分は、厚生年金の報酬比例部分(年金額)の年金額を計算する要素のうち、
再評価部分と物価スライド分を
除いた部分です。この政府代行部分に各基金ごとに定められた独自のプラス・アルファを加えた年金を支給する
ことを 条件に厚生労働大臣の認可を受けた年金制度です。
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・第1号被保険者 自営業者等(20〜59歳) |
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・第2号被保険者 サラリーマン・OL(70歳未満)、公務員等 |
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・第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者(20〜59歳)
自分で保険料を払わなくても将来は基礎年金をもらう資格が得られます。 |
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公的年金は、国民年金「老齢基礎年金」と、厚生年金保険「老齢厚生年金」からなり、原則として65歳以降に支給されます。
昭和61(1986)年の年金改正により、老齢厚生年金の支給はそれまでの60歳から65歳に引き上げられたことによるのですが、しかし、突然65歳に変更することはできないので、経過措置として、当分の間60歳から64歳まで老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)が特別に支給されることになりました。
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経過的措置 |
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昭和16年4月1日以前に生まれた男性
昭和21年4月1日以前に生まれた女性
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61歳〜65歳 特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分) |
昭和18年4月1日以前に生まれた男性
昭和23年4月1日以前に生まれた女性
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60歳〜61歳 報酬比例部分相当の老齢厚生年金
61歳〜65歳 特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分) |
昭和20年4月1日以前に生まれた男性
昭和25年4月1日以前に生まれた女性
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60歳〜62歳 報酬比例部分相当の老齢厚生年金
62歳〜65歳 特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分) |
昭和22年4月1日以前に生まれた男性
昭和27年4月1日以前に生まれた女性
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60歳〜63歳 報酬比例部分相当の老齢厚生年金
63歳〜65歳 特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分) |
昭和24年4月1日以前に生まれた男性
昭和29年4月1日以前に生まれた女性
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60歳〜64歳 報酬比例部分相当の老齢厚生年金
64歳〜65歳 特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分) |
昭和28年4月1日以前に生まれた男性
昭和33年4月1日以前に生まれた女性
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60歳〜65歳 報酬比例部分相当の老齢厚生年金 |
昭和30年4月1日以前に生まれた男性
昭和35年4月1日以前に生まれた女性
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61歳〜65歳 報酬比例部分相当の老齢厚生年金 |
昭和32年4月1日以前に生まれた男性
昭和37年4月1日以前に生まれた女性
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62歳〜65歳 報酬比例部分相当の老齢厚生年金 |
昭和34年4月1日以前に生まれた男性
昭和39年4月1日以前に生まれた女性
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63歳〜65歳 報酬比例部分相当の老齢厚生年金 |
昭和36年4月1日以前に生まれた男性
昭和41年4月1日以前に生まれた女性
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64歳〜65歳 報酬比例部分相当の老齢厚生年金 |
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老齢厚生年金の定額部分+報酬比例部分についてはこちらを参照
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老齢基礎年金
全国民が加入することになっている国民年金から、原則として65歳以降に支給されます。
年金額は、保険料を納付した月数などから年金額が計算されます。老齢基礎年金の計算式は以下の通りです。
老齢基礎年金=794,500円×(保険料を納付した月数+保険料半額免除の月数×2/3+保険料全額免除の月数×1/3)÷(加入可能年数×12)
老齢基礎年金は、保険料を納付した月数(年数)が480月(40年)ある人に支給される満額が定められています。
なお、老齢基礎年金は、60歳から受給することもできますが、その場合、年金額は減額されます(繰上げ支給)。70歳まで受給を遅らせることもでき、その場合、年金額は増額されます(繰下げ支給)。
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老齢厚生年金
会社員が、国民年金の上乗せとして加入することになっている厚生年金から、原則として65歳以降に支給されるのが老齢厚生年金です。
年金額は、厚生年金に加入していた月数、加入期間中の報酬・賞与の平均額から計算されます。老齢厚生年金は、平成15年度に総報酬制が導入されたことにより、平成15年3月以前の期間分と平成15年4月以降の期間分をそれぞれ別々に計算し、これらを合算した額が年金額となります。平成15年3月以前の期間分については、ボーナスを除いた平均標準報酬月額をもとに、平成15年4月以降の加入期間についてはボーナスを含んだ平均標準報酬額をもとに、計算されます。
(1)老齢厚生年金は、「平均標準報酬月額」・「平均標準報酬額」が大きいほど受給額も多くなります。
(2)老齢厚生年金は、加入期間が長いほど受給額も多くなります。
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特別支給の老齢厚生年金
昭和61(1986)年の年金改正により、老齢厚生年金の支給はそれまでの60歳から65歳に引き上げられました。しかし、突然65歳に変更することはできないので、経過措置として、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、当分の間60歳から64歳まで老齢厚生年金が特別に支給されることになりました。
現在は、報酬比例部分と定額部分からなる「*特別支給の老齢厚生年金」が60歳から支給され、65歳からは報酬比例の「老齢厚生年金」が支給されます。平成6(1994)年の法律改正により、「特別支給の老齢厚生年金」のうち、定額部分(1階部分)の支給開始年齢については、生年月日によって、65歳まで引き上げられることになっています。この引上げは、平成13(2001)年から平成25(2013)年にかけて行われます。また、平成12年(2000)年の法律改正により、「特別支給の老齢厚生年金」のうち報酬比例部分(2階部分)の支給開始年齢についても平成25(2013)年から平成37(2025)年にかけて段階的に65歳に引き上げることとしています。
年金額は、定額部分(加入期間だけで計算)と報酬比例部分(現役時代の給与と加入期間)で計算されます。定額部分の支給開始時期は、生年月日に応じて異なります。
65歳になると、報酬比例部分が老齢厚生年金に、定額部分が老齢基礎年金にそれぞれ切り替わリます。
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加給年金
特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合、その人に生計を維持(年収850万円未満)されている65歳未満の配偶者があれば加給年金がくが支給されます。(特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったときから、配偶者が65歳になるまで支給されます。)
妻の年収が八百五十万円以上あると、扶養しているとはみなされないので支給されない。
金額は年金を受け取る本人の生年月日によって異なる。一九四三年四月二日以降に生まれた人ならば年額三十九万六千円。妻が六十五歳になるまで支給は続くので、年が大きく離れている年下の妻がいると、その分支給総額も膨らむ。
加給年金は妻が六十五歳になって基礎年金を受け取るようになると支給されなくなる。ただその代わりに妻の基礎年金に「振替加算」がプラスされる。この額は妻の生年月日により違う。若い人ほど額は少なくなり、一九六六年四月二日以降に生まれた人はゼロだ。
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在職老齢年金
60歳以降在職しながら受ける老齢厚生年金。賃金と年金額に応じて年金額の一部又は全部が支給停止されます。60〜65歳までの間は、賃金と年金額の合計額が28万円を上回る場合、年金の一部が停止され、65〜70歳までの間は、賃金が48万円を超える場合、老齢厚生年金が一部停止されます。
正社員または一カ月の勤務日数が正社員に比べおおむね四分の三以上のパートや嘱託社員なら、六十代でも厚生年金に加入しなければならない。加入すると、在職老齢年金制度が適用され、給料の額によって年金が減る。給料からは厚生年金保険料も天引きされる。ただし退職した後の年金額は増えます。
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50歳を過ぎていれば、自分がいくらもらえるのかという年金額を、地元の社会保険庁から教えてもらえます。その際、身分証明書が必要になりますので注意して下さい。また、また、代理で出向く際には所定の委任状が必要です。
郵送で回答してもらえる ”年金見込額試算サービス” もあります。
(これには、厚生年金基金から支払われる年金見込み額(代行分+基金)、配偶者加給金、は含まれませんので注意が必要です)
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ねんきんWeb
インターネット番組。番組では国民年金、厚生年金などの公的年金について動画を使って解説。わかりづらいと言われる年金制度について、保険料を負担する年金加入者の理解を深めてもらおうという狙い。(社会保険庁)ネット番組のメニューは全部で9つ。「公的年金は何のためにあるのか」「保険料を納付できないときは」「公的年金はいくら受け取れるのか」などのテーマで基礎からわかりやすく解説。図表を多く使うことで、1回の閲覧時間も1−3分程度に仕上げている。
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年金個人情報提供サービス
インターネットで自分の年金加入記録をいつでも閲覧できる“年金個人情報提供サービス”。社会保険庁がこの3月31日から提供を開始したサービスで、
・これまでの公的年金制度の加入の履歴(加入制度、事業所名称、資格取得・喪失年月日、加入月数等)
・国民年金保険料の納付状況
・厚生年金の標準報酬月額、標準賞与額
・船員保険の標準報酬月額、標準賞与額など
が自分でインターネットで見ることができます。このサービス利用するためには、社会保険庁ホームページからウェップ上で利用の申込みをする必要があり、約2週間程度で社会保険庁からID・パスワードが郵送されます。
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年金見込額試算サービス
申込日現在50歳以上の方を対象として、 社会保険庁(社会保険業務センター)で管理している年金加入記録に基づいた老齢年金の年金見込額試算の申込みができる。回答は郵送で入手できる。
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| 社会保険庁HP |
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国民年金保険料
1ヶ月の保険料は、13,860円(2006年度価格)
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年金保険料の免除
国民年金の保険料納付は、低所得者や学生には免除が認められている。免除対象になると保険料を納付しなくても加入扱いになる。免除期間分の年金は、全額免除で本来の3分の1、半額免除で3分の2を受け取れる。本人の申請をもとに審査される。
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合算対象期間(カラ期間)
国民年金の任意加入の対象者で任意加入していなかった期間。昭和61年3月までは、専属主婦であった期間(配偶者が厚生年金・共済に加入)は国民年金の任意加入の取扱いで、任意加入しなかった期間もカラ期間に算入します。
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受給資格
老齢基礎年金 : 最低の加入期間が、25年(300か月)以上あること
老齢厚生年金 : 老齢基礎年金の支給要件を満たしていること。厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること。
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老齢基礎年金の満額
794,500円(2006年度価格)
これはあくまでも、20歳から60歳の40年間全て保険料を納めた方が65歳から受給できる額です。
40年(480月)を少しでも下回るとその分減額されます。
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遺族基礎年金
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が亡くなり、その妻が遺族になった場合、生計を維持されていた 子どもがいて、 一定の条件を満たしていれば、その妻は遺族基礎年金を受給できる。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
夫が自営業などで国民年金に加入していたなら、その遺族には遺族基礎年金が支給されます。民間企業に勤めて厚生年金に加入していたなら、遺族は遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方を受け取ることができます。
遺族基礎年金が支給されるのは「子がいる妻」もしくは「子」です。妻だけが残された場合は支給されません。この場合の「子」とは原則として高校生以下(正確には十八歳になった日以降の最初の三月三十一日まで)を指します。 基準となる支給額は現在年七十九万二千百円です。子供の数で加算があり、第一子、第二子にはそれぞれ二十二万七千九百円が加算されます。高校生以下の子供が一人いる妻への支給額は年百二万円(月八万五千円)となります。
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遺族厚生年金
厚生年金の被保険者等が亡くなった場合、一定の条件を満たしていれば、その遺族は遺族厚生年金が受給できる。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
遺族厚生年金は子供がいなくても妻に支給され、妻や子供がいなければ父母や孫に支給されることもあります。
遺族厚生年金の受給額は、亡くなった人の厚生年金に加入していた月数、加入期間中の報酬・賞与の平均額から年金額が計算される。
金額は夫の厚生年金(報酬比例部分)の四分の三です。夫が亡くなるまでに数年しか厚生年金に加入していなかった場合でも、二十五年加入したものとして年金額を計算してくれます。
例えば、会社勤めの夫が三十代で亡くなった場合、夫の平均月収が三十万円だと、年五十一万円程度(月約四万三千円)の遺族厚生年金になります。子供がいなくても、夫死亡時からこの額が妻に生涯支給されます。ただ二〇〇七年四月以降、子がない三十歳未満の妻に対してはやり直しがきくとの判断から、五年間しか支給されないようになります。
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寡婦加算
遺族基礎年金を受けられない子供のいない妻に対して、六十代前半だけ「寡婦年金」を支給する制度。金額は夫が老後にもらっていたはずの額の四分の三です。保険料納付期間が短いときには十万―三十万円程度の「死亡一時金」が出ることもあります。
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中高齢寡婦加算
遺族基礎年金を受けられない妻に対して、遺族厚生年金に加算されて支給されます。
妻が遺族厚生年金をもらえるとき、生計を同じくする子(十八歳未満、もしくは一級か二級の心身障害のある子の場合は二十歳未満)がいないと、遺族基礎年金は支給されません。しかし、夫の死亡時に、妻が35歳以上65歳未満、子が18歳に達したとき、妻が35歳以上65歳未満の妻には、40歳以上から65歳未満まで「中高齢寡婦加算」が支給される。支給額は年間599,600円(平成10年度価格)。妻が65歳になると、妻自身が老齢基礎年金をもらえるようになるので、支給停止となります。
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